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[最も選択された] フィギュア 著作権侵害 215096

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(著作者人格権/同一性保持権の侵害)にあたるかと思います。 ただし、b振付師がa振付師の許可を得ている場合は 共同著作物になるのでok(無断でやってはいけません)。 ②a振付師のプログラム(振付)を選手あるいはコーチが勝手に変える →これも①の場合と同じで、著作権法違反です。 フィギュアを買って、それを そのままオークションで転売しても著作権侵害にはなりません 。 著作物として複製を行っているわけではなく、 単純に所有権を譲渡しているだけ だからです。 この仮面ライダー改造フィギュア事件も、改造のベースは販売されているフィギュア。 突然ですが、ファービー人形を知っていますか?キモかわいくて、目や口が動くぬいぐるみです。 さて、これは著作物でしょうか? また、最近は精巧なフィギュアが出回っていますが、これらは著作物でしょうか? そして、・・・ スケオタと著作権 人生は沼だらけ フィギュア 著作権侵害